【こんな失敗に注意しよう!】
個人で飲食店を開業するということは、個人にとって一生に何度もあることではありません。特に許可・届け出はおろそかにされがちなので注意しましょう。
【ここがポイント!】
飲食店の営業には、保健所の発行する「営業許可証」を取得する必要があります。申請は保健所の食品衛生課に行います。開店の2週間くらい前までに申請する必要があります。店舗所在地、代表者、屋号、扱い品目、設備などを記入します。開業日までに、保健所の所員が店舗を視察に来て、衛生面に問題がないか確認します。上記のためには、従業員のうちの1名が調理師資格または食品衛生責任者資格をもっていなければなりません。食品衛生責任者の資格をとるには、毎月保健所で行われている「食品衛生責任者講習会」に参加して講習を受講する必要があります。深夜営業(0時以降)をする場合には、公安委員会(警察署)に「深夜における種類提供飲食店営業」の届け出が必要になります。名前及び住所、営業所の名前および住所、営業所の構造および設備の概要開業一ヶ月以内に税務署への「開業届け」を提出する。














